2012年5月27日 (日)

次長課長の河本さんはスケープゴート?

笑いコンビ「次長課長」の河本準一さん(37)は25日、母親が最近まで生活保護を受給していたことを東京都内で開かれた記者会見で認め、一部を返還する考えを明らかにした。厚生労働省は今後、扶養可能な親族がいる場合は、家庭裁判所での調停を通じ、民法の扶養義務を果たさせるよう自治体に呼びかけるなど、運用を厳格化することを決めた。

 「母親は一人で僕と姉を育てた。面倒をみなければならないのに、自分がしっかりしていれば、嫌な思いをさせることもなかった。申し訳ない」。25日午前、河本さんは記者会見で涙ながらに何度も頭を下げた。

 先月、週刊誌の報道をきっかけに河本さんが批判にさらされるようになったのは、息子である河本さんには民法で母親の扶養義務があるからだ。

 河本さんによると、母親は14~15年前に病気で働けなくなり、生活保護を受けるようになった。仕事が全くなかった当時の河本さんにとって、母親を支援する余裕はなかったが、5~6年前から知名度が上がり収入も増えたため、生活費を支援するようになった。

 福祉事務所にも相談しており、違法とはいえないケースだが、援助は一部にとどまり、受給は先月、母親が打ち切りを申し出るまで続いていたという。

 この問題を巡っては、制度の運用や行政側の対応の課題も浮き彫りになった。

 同省によると、生活保護の受給申請があると、自治体は申請した人の親族に生活援助が可能かどうかを照会する。ただ、親族の回答はあくまでも自己申告で、仮に事実とは違う内容を説明されても見抜くのは難しい。また、経済力があっても親族が扶養を断ることは可能で、結局は申請した人の生活が困窮しているかどうかで受給の可否が判断される仕組みだ。

 受給が始まった後、自治体は原則年1回、親族の経済状態を調べ、受給者の扶養が可能かを再検討することになっている。しかし、担当のケースワーカーが確認を怠っているケースもあるとみられ、河本さんのケースでは、調査は約15年間に3回程度にとどまっていた。(読売新聞)

芸能人の方なので名前を出させていただきます.まるで不正受給をしているがごとく書かれていますが,扶養については行政と相談しながら実施しているし,同一市町村内に住むいわゆる特別扶養義務者ではないので,違法ではありません.

芸能人でテレビにも出ていて,高年収が世間にも知られているので,その母親が生活保護を受給していることが感情的に許されないので大騒ぎになっているとしか思えません.

生活保護を受給しながら立派に息子を育て,その息子が長い下積み生活の結果やっと売れた.

生活保護などとは無縁に育った政治家の方が,個人名を挙げて指摘されたようですが,まじめに働いて扶養の義務も行っていた人を吊し上げるよりも,覚せい剤売買やノミ行為,窃盗などの違法行為で利益を得ながら生活保護を受けている人たちを糾弾することのほうが筋ではないでしょうか?

河本さんのお母さんが気の毒です.

こういう目立つ人を吊し上げることで,対立する勢力に対して国民感情をあおることができるのかもしれませんが,そもそも問題は,前政権から続いている失業等の景気対策であり,生活保護の受給における厳格化は,納税者へのアピールにしか過ぎないと思います.そもそも生活保護受給を柔軟にしたのは前政権の厚生労働大臣でした.(もうべつの政党の代表ですが)

河本さんはスケープゴートに見えて仕方がないのです.芸能人であっても国民の一人です.ましてや,明日をも知れない職業なのに.

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2012年5月22日 (火)

低血糖発作とてんかん発作~どちらも交通死亡事故事件の判決~

平成21年9月、自転車に乗っていた男子高校生をはねて逃走したとして、道交法違反の罪に問われた同市の会社員の男性被告(46)の判決公判が21日、地裁で開かれた。裁判長は「事故当時、持病の糖尿病による低血糖症で意識障害に陥っていたため、責任能力がなかった」として無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。

 裁判長は判決理由で「事故直後に後続の車が、何度もクラクションを鳴らしても反応がなかったことなど、意識障害を推認できる不自然な行動が多い」と述べた。

 公判で検察側は「仮に低血糖症だったとしても、意識は十分に保たれており、合理的な判断が可能だった」と主張。弁護側は事故を起こしたことは争わず、「事故時は意識障害があり、事故を起こしたことを認識しておらず、責任能力はなかった」として無罪を主張していた。 

 判決によると、男性は、スポーツジムから帰宅する際、軽乗用車を運転中、自転車に乗っていた高校3年の男子生徒=当時(17)=をはねた。生徒は頭などを強く打っており、同20日に死亡した。

 判決後、男性側の弁護人は「主張が認められてよかったが、人の命を奪ってしまったことは本人も反省しており、事故後は一切運転していない」と述べた。

この判決は検察が控訴せず確定しました.

糖尿病で低血糖になるということは,おそらく,糖尿病薬を使用した後運動しすぎたのでしょうか?

てんかんのある人が医師の許可があって運転していても,気候や体調の加減で発作が出る可能性があるわけですが,それで事故を起こした場合はこれと同じ扱いになるのでしょうか?

糖尿病で低血糖発作を起こすのも,普段発作がないてんかんのある人が発作を起こすのも,いずれも治療しているから絶対0と言い切れません。糖尿病で低血糖発作を起こす可能性のある人は,てんかんのある人よりも絶対的に多いでしょうし,その人たちに運転を禁ずることなんてもちろんできません。

しかしながら,てんかんのある人と低血糖発作のある人,どちらも可能性を予見できる点ではいっしょですし,医師の許可があっても可能性は0ではない.

どういう線引きがされるべきなのでしょうか?すっきりしない感じがします.

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2012年5月21日 (月)

検察が更生支援~知的障がい者だけの問題か?!~

久しぶりの記事です.ちょっとした犯罪被害に遭って,仕事に影響が出てしばらく大変でした.

さて,以下記事抜粋です.

全国の地検で知的障害を持つ容疑者の取り調べ改革が進む中、長崎地検で始まった新たな取り組みが注目を集めている。

 地元のNPO法人が障害者の取り調べに専門家を派遣し、福祉施設が刑期を終えた障害者らを受け入れることで、早期の社会復帰につなげる試み。地検が「施設での更生」を条件に裁判で執行猶予を求めて認められる“成果”も出ており、最高検は同様の仕組みを全国に普及させたい考えだ。

 「取り調べで、ちゃんと答えられたことは一度もない」。軽度の知的障害があり、3月に佐世保刑務所で5度目の服役を終えた男性(74)は振り返る。

 2009年、同居していた兄から受けた暴力の憂さを晴らそうと、金もないのに居酒屋で飲み、無銭飲食で逮捕された。取り調べで事情を説明しようとしたが、検事から「否認」や「黙秘権」など難解な言葉を並べられ、あきらめた。「『やったんだな』と叱られるように聞かれる。言えたのは『はい、すいません』だけ」と男性は話す。

 知的障害者の取り調べの見直しは、2年前の大阪地検特捜部の不祥事を受けた検察改革の一環として始まった。障害者が取り調べで誘導されることなどを防ぐため、全国の地検が昨年7月から取り調べの録音・録画(可視化)を始め、これまでに400件以上実施している。東京、大阪、名古屋、横浜、長崎の5地検では、福祉や心理学の専門家が検察官に取り調べ方法を助言したり、取り調べに同席したりする「助言・立会人」の試みも始まった。

 長崎地検では2月から、障害を持つ出所者の社会復帰を支援するNPO法人「長崎県地域生活定着支援センター」が、大学教授や特別支援学校勤務経験者などを助言・立会人に推薦する仕組みを作った。同地検の原山和高次席検事は「容疑者の本音を引き出すことができ、真相解明に役立つ」と評価する。


ずーっと私が主張していたことを次席検事は言っておられるわけです.ただこれは,知的障がいのあるひとだけの問題ではありません.認知症を含む精神障がい,発達障がいなどなどその他の障がいの人も含めての話にしないといけないのではないか思っています.

聴覚障がいの人においても正しく尋問が行われているのかという疑問が生じます.

司法アクセス権の問題を考えると,当たり前のことです.取り調べや福祉的支援を用いた更生支援だけではなく中立なる判決前調査の導入を強く求めたいと思います.

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2012年5月 3日 (木)

刑事事件被害に遭うということ

最近また記事が書けていませんでした.いつまでも書かないのはいけないので5月に入ったことですし少し書きます.

刑事事件被害に遭うということは,物だけではなく心の被害も大きいものだ.大した犯罪ではなくとも気持ちが悪い.

以前,ある駅でカバンが当たった若い男性から無言で胸のあたりをたたかれたことがあった.大柄な私にはまったくダメージがなかったのだが,ホームで「警察に行くかと」厳しく注意すると去って行った.

その後,なんとなくその駅に行くのが嫌だった.

また,物を盗られるとまた盗られるのではないか(また災難があるのではないか?)と思ったりもする.

嫌な気持ちがしばらく続く.時間を戻してほしいと思う.

重大な交通事故が続いているのを見ると,自動車運転過失致死傷も大きな刑事事件なのだと思う.

被害者本人,家族の思いはどれほどかと思う.亡くなった方はもちろんお気の毒だが,けがの状態を報道で知る限りでは,首の骨を折っている人もいるようだ.頚椎損傷や脊椎損傷で今後車イスの生活となる人もいるのだろうか.本当に重大な事件であると思う.

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2012年4月23日 (月)

お手紙をいただいた方が無事仮釈放されました

先だってお手紙をいただいた方が最近無事仮釈放されました。

ちょうどお返事を書かないといけないと思っていたところでそのご連絡をいただきました。

まだ,ご本人とはきちんと話ができていません。

私に手紙を出してすぐに,釈前室に移ったので連絡が取れなかったようです,本当に私が手紙を受け取ってすぐのことで,私が返事を出していたら宛名なしで返送されていました。

何はともあれ,過ちを二度とおかさず,心をゆったりと持って生活していただきたいと思いますし,ご家族の方も過ちが起きないような対応をしていただけるかと思っています。

勿論,協力は惜しみません。しかし,自己決定がまずは優先されます。落ち着いておられるので,もう少しどういう決定をされるのか見守りたいと思います。

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2012年4月19日 (木)

高齢受刑者の病死

最近,授業,教務,原稿その他もろもろで忙しくて,書きたいことは山ほどあるのですがなかなか書けません.

「富山刑務所(富山市)で2月、病死した70代の男性受刑者をめぐり、同刑務所の外部委員会が17日までに、刑務所側が十分な医療措置を取らなかったと指摘する意見書をまとめた。

委員会によると、受刑者は昨年6月に入所する前から高血圧症や糖尿病の持病があった。今年1月から脳梗塞の後遺症で自力では食事を取れなくなり、刑務官らが介助していた。2月5日夜、容体が悪化し病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。3月に刑期満了の予定だった。

同日午前中から異変の兆候があったが、同刑務所が救急車を要請したのは午後10時半ごろ。意見書は「直ちに救急車を要請すべきだった」と指摘した。

同刑務所は昨年11月から常勤の医師は欠員の状態。同刑務所は「再発防止に努めたい」とコメントした。」産経MSN

たとえ高齢で要介助者であるといっても,刑を執行中の受刑者を刑務所から外に出すというのは容易ではなかったのでしょうか?この時に医師がいたのかどうかは文面では分かりません.看護師や准看護士の資格をもつ刑務官が付き添っていたのかもわかりませんね.

前にも書きましたが,某累犯刑務所の養護工場を見せていただいた時は,その高齢者の多さにびっくりしました.この人たちはシャバに戻っても仕事をすることは難しいだろうし,十分な年金も無い人が多いだろうし,介護保険もかけていない人もほとんどだろうし,などと考えると結局生活保護に頼らざるをえない人たちなのかなぁと思いました.富山刑もB級(累犯)刑務所ですね,この亡くなった方も養護工場だったのでしょうか?

以前,受刑中全く視力を失った人の対応をしたことがありましたが,それでも懲役刑なので毎日出役していました.LAやLBの長期刑務所ともなれば,車いすで介助する指導補助などとよばれる経理夫に車いすを押してもらって出役する人もいるそうです.

刑務所では,介助する受刑者とされる側が1対1で単独室に2人独居で入る完璧なケアを受けていたりすることもあるそうですが,そのような状態になっても刑執行はされるのですね.

ちなみに,下記は刑訴での刑執行停止の条件です.

刑訴第480条:心神喪失の状態に在るときは,その状態が回復するまで刑の執行を停止 する.

刑訴第482条:懲役,禁錮又は拘留を受けた者に対し,以下の事由があれば,検察官の裁量による刑の執行停止ができる.

1.刑の執行によって,著しく健康を害するとき,又は生命を保つことのできないおそれがあるとき.

2.年齢七十年以上であるとき.

3.受胎後百五十日以上であるとき.

4.出産後六十日を経過しないとき.

5.刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき.

6.祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で,他にこれを保護する親族がないとき.

7.子又は孫が幼年で,他にこれを保護する親族がないとき.

8.その他重大な事由があるとき.

かなり古い規定なんでしょうが,2だけ当てはめるとすごいことになりますね.70歳以上の受刑者なんてすごい数だと思います.ただ,この亡くなった方の場合,1と2おそらく5も該当するような気がしますね.

条文的には要介護高齢者や幼い子がいる受刑者は刑執行停止になってしまいますが,現在は生存権が規定され福祉の体制が一定ととのっているので,6や7の事情での刑執行の停止はないんでしょうね.もっとも生存権は受刑していてもある意味守られているのですが...

ただ,今回のような介助がないと生活できない人の刑の執行というのは考えさせられますね.憲法では残酷な刑罰は禁止されていますが,これは残酷な刑罰にならないのかとも思ったりもします.その反面,殺人事件や性犯罪などで被害者や遺族の処罰感情が峻烈で「死ぬまで刑務所から出すな」と思っている場合などはどうなのかとも思えますし...

今は,仮釈放や仮退院の許可についての地方更生保護委員会での審理の際,被害者や遺族が仮釈放や仮退院に関する意見や被害についての心情を述べられることになっています.この意見等が仮釈放や仮退院の許可の判断や保護観察における特別遵守事項の決定にあたって考慮されることになっています.刑の執行停止についてもそういう制度があってもいいような気がします.

もちろん,受け止める社会の福祉や医療の体制の整備と社会の包摂の姿勢が十分でないといけないのは言うまでもありません.

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2012年4月12日 (木)

おわびとお知らせ

最近は,ニュース記事を貼りつけるとき,被疑者や被告人の名前,被害者の名前,細かい住所などを消して載せています。勿論,被疑者・被告人,被害者,被害者家族,加害者家族への人権上の配慮としてなのです。

今頃になって,元々は,報道されているからとそのまま貼り付けていたことに気が付きました。

よく考えれば,すでに刑が確定した人もいて残しておいてはいけなかったのです。本当に申し訳ありませんでした。

そこで,記事をさかのぼって確認し,個人名は削除するかアルファベット表記にしました。

わかりにくいとおっしゃる方もおられますでしょうが,ご容赦ください。

ちなみに,裁判所は名前等をアルファベット表記にした判決書を公開しています。勿論全部ではありませんが。大きな事件であると,事件内容(起訴事実)から容易にどの事件なのかわかりますし,サイトによっては,事件とリンクさせているものもあります。

詳細を知りたい方は,そういったホームページをご活用ください。

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2012年4月11日 (水)

国立のぞみの園のニュースレターに掲載されました

国立のぞみの園のニュースレター32号(平成24年4月1日発行)に2月に行われた福祉セミナー2012「福祉サービスを必要とする罪を犯した知的障害者等の地域生活支援に向けて(Part4)」の記事が掲載されました。写真付きなので少し恥ずかしいですが...

「NewsLetter_032harada_page0001.jpg」をダウンロード

「NewsLetter_032harada_page0002.jpg」をダウンロード

国立のぞみの園ニュースレターVol.32(PDF)

http://www.nozomi.go.jp/newsletter/news_32/NewsLetter_032.pdf

ちなみに,その時は気が付かなかったのですが(のぞみの園の皆さんすいません)平成23年4月1日発行のニュースレターVol.28にもその時のセミナーの記事が掲載されていました。そのアドレスは,下記のとおりです。こっちは写真なしです。

国立のぞみの園ニュースレターVol.28(PDF)

http://www.nozomi.go.jp/newsletter/news_28/_gazo/NewsLetter_028.pdf

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2012年4月 8日 (日)

「罪を犯した知的障がいのある人の弁護と支援」増刷決定

「罪を犯した知的障がいのある人の弁護と支援」の増刷が決定しました。

発売後すぐに東日本大震災がおきた関係もあり,予想よりもかなり遅くなってしまいましたが,ついに増刷です。

今年度から大学等でのテキストや参考書として使われるケースが多いとか。光栄でありかつ少し恥ずかしいかも。

ちなみに原田自身も当校の総合福祉科で更生保護の教科を担当していますが,テキストには使っていません。中央法規出版の新・社会福祉士養成講座「更生保護」を使っています。更生保護全体の話になるのと,半期のさらに半分のコマ数なので2冊も学生に買ってもらうのも気が引けたからです。

ただ,当社会福祉士養成通信課程の更生保護の参考書には取り上げていただいています。

今,執筆中(分担執筆)の司法福祉関係の本が出版されたら,これはテキストになるかと勝手に思っていますが,まだまだ書き始めたばかり,来年度に間に合うのかな?

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2012年4月 7日 (土)

感動した塀の中からの手紙

女性の受刑者からお手紙をいただきました。今も継続的にお手紙をやり取りしています。

先だって調査になり,結果として閉居罰にはなりませんでした。お手紙には,そのきっかけになった同囚のことがはじめ書かれていたのですが,それだけなら感動しません。

最後の方に,これを書いてすっきりしたことや,大したことがない私のアドバイスや相談にのっていることへの感謝,私への体調についての心遣い。

そして,もっと強くならなければという思い。この方がこんな意志をもつだけでもすごい!

最後に,所内行事を楽しみにしていることを少しユーモアーを交えて描いておられました。「お弁当が楽しみ」と

摂食障害のあった人なので,食べることを楽しみにできるようになったなんて!

本当に感動したのです。

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