姉殺人事件,不当な求刑を超える懲役20年判決~障がい者差別だ!
姉を殺害したとして殺人罪に問われた被告(42)の裁判員裁判で、大阪地裁(河原俊也裁判長)は30日、懲役16年の求刑を超える懲役20年を言い渡した。
判決は、被告が広汎(こうはん)性発達障害の一種、アスペルガー症候群と認定。母親らが被告との同居を断り、被告の障害に対応できる受け皿が社会にないとして、「再犯の恐れがあり、許される限り長期間内省を深めさせることが社会秩序のためになる」と述べ、殺人罪の有期刑の上限が相当とした。
被告は小学5年生で不登校となってから、自宅に引きこもる生活を送っていた。判決は、引きこもりの問題を姉のせいと思い込んだ被告が、姉に恨みを募らせた末の犯行と指摘。動機にアスペルガー症候群が影響したと認定する一方、「最終的には自分の意思で犯行に踏み切った」と述べた。また、判決は被告の態度にも言及し、「(障害の)影響があるとはいえ、十分な反省がないまま社会復帰すれば、同様の犯行に及ぶことが心配される」と指摘した。(毎日jp)
広汎性発達障害なので再犯の恐れがあるから刑務所に長く入れておく!?なんて時代錯誤的なんでしょうか.責任能力という点では,完全かどうかは別にしてあったとは思いますが...
私はこのブログに何度も書いているとおり,広汎性発達障害の人が加害者になる事件の多くは,広汎性発達障害を認知していない本人とご家族や周囲の人というところの問題から起きています.確かに障がい特性による犯行態様はありますが,それイコール広汎性発達障害だから起こすというものではありません.ですので長期間社会から隔離することに意味はないと思います.
これは障がい者に対する偏見と差別にしか思えません.被告が再犯するのではなく,広汎性発達障害が再犯するのであるから長期間隔離するということですよね.
そもそも,どんな障がいのある人も障がいのない人も犯罪を犯した人もそうでない人もが最低限度の生活をおくれるようにするのが国の役目ですし.障がいがある受刑者の社会復帰を図るために地域生活定着支援センター等の施策とられているのですよね!そのために多くの人が奔走しているのですよ.そして,社会復帰しようとしている障がい者がいるのです.
受け皿がない!?それを作るのが国の役目でしょうが<`ヘ´>受け皿がないから刑務所?それも殺人の最長の20年!ハァーッ?更生保護は本来は国の仕事でしょうが.
障害者権利条約を批准する予定の国ですよね日本は!この判決は司法が犯した権利侵害であり障がい者差別であると思います.
断固控訴するべきですし,日弁連も声を上げるべきではないかと思います.また,障がい者団体の皆さんもこれを許してはなりません.
医療観察法の対象でない人も保安処分としての懲役刑に処せられてしまいますよ.
絶対に控訴するべきです.
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この記事へのコメントは終了しました。
コメント
再犯する恐れがあるのに野放しになってしまいますよね?
身内も拒絶してるのに
どこが受け入れるの?
専門家の人達が受け皿になって下さい。
そういう専門の施設を作ってそこで働かせて
一生面倒見て下さい。
投稿: | 2012年8月 8日 (水) 13時56分
これを障害者差別だというのは、犯罪を犯していない真っ当な障害者までも一括りにして犯罪者扱いしているも同じです。
そっちの方がよっぽど障害者差別です。一緒にしないで下さい。吐き気がします。
投稿: ななみ | 2014年2月 1日 (土) 18時33分