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2023年1月18日 (水)

331円の万引き

昨年10月に知り合いの弁護士さんから連絡があり,ホームレス状態のアルコール依存のある男性の事件について支援をお願いしたいということであった。内容は缶酎ハイ2本とおにぎり1個の331円の万引きとのこと。一番最近の事件は発泡酒1缶万引きで事件にはならずで,前歴は器物損壊,暴力行為で執行猶予があるものの切れている。被疑者国選は就いていない。

331円の万引きならば,せめても略式手続で罰金刑,お金ないから労役かと思ったのだが,公判請求だという。結局40日ほど勾留されて,罰金刑の判決,しかも満まで参入なので,裁判所で釈放された。

こんなに長く勾留しておくのは,人権問題だと思うし,勾留されている間の費用は331円どころではない。さっさと,略式にしていたらとっくの昔に社会に出られた。

この人は,お話しをすると明らかに知的に障がいがあり,中学もほとんど行っておらず,識字にもかなり問題がある。被疑者国選も悪いからという理由で断ったそうだ。釈放後,自らの希望もあり支援して生活保護を受け依存症の専門病院に入院したが,判断能力が低い人に被疑者国選を就けるという合理的配慮が欠けていたのではないかと思う。

因みに弁護士さんも大いに疑問に感じていて,初公判で冒頭陳述をし,公訴棄却を主張していた。結局,弁護士さんの思いもあって本人は控訴した。

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