ブログのアクセスが10万を超えました
ブログのアクセスが10万を超えました.
正確には超えていましたという方が適切です.ここのところココログのアクセス解析にトラブルがありカウンターが止まっていたのです.
アクセスが10万件に達したのは,読者の皆さんのおかげにほかなりません.最近忙しくて更新が遅れていますが,襟を正して頑張ろうと思っていますので,今後ともよろしくお願いいたします.
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ブログのアクセスが10万を超えました.
正確には超えていましたという方が適切です.ここのところココログのアクセス解析にトラブルがありカウンターが止まっていたのです.
アクセスが10万件に達したのは,読者の皆さんのおかげにほかなりません.最近忙しくて更新が遅れていますが,襟を正して頑張ろうと思っていますので,今後ともよろしくお願いいたします.
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気が付くとカウンターが99000を過ぎていました.
もうすぐ,10万アクセスに到達します.2010年8月14日に開設して約2年と4か月ほどで10万アクセスに達しそうです.
一番大きいのはヤフートピックスに2011年3月17日の記事「今回の震災と宮城刑務所」のリンクが掲載されたからです.2万以上のアクセスが短期間でありました.
とはいえ,10万に達するのは,あれから1年半以上が過ぎて皆さん方がご覧になってくれているおかげだと感謝しています.
今月中,つまり年内には10万アクセスを超えるかと思います.
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ソーシャルワークや福祉の資格のことなど,主として刑事司法におけるソーシャルワークを中心としたこのブログは,2010年8月に立ち上げました。まだ,1年半ほどしかたっていません。
しかし,7万アクセスを超えることができました。この理由は「今回の震災と宮城刑務所」という昨年の震災当時の記事のリンクが,ヤフーのトピックスに載ったことが大きいと言えます。
しかし,過去4ヶ月で1日平均115程のアクセスがあり,非常に多くの皆さんに見ていただいていることに感謝しています。
このブログは,休日よりも平日のアクセスが多く,仕事や研究に使っていただいているのではと勝手に思っています。これは,当初からのこのブログの目的と合致しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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初めての新カリキュラムの国家試験での更生保護の問題です。
問題148 事例を読んで,この場合の法律関係に関する次の記述のうち,仮釈放の手続きとして,正しいものを一つ選びなさい。
[事例]
裁判によって3年の懲役刑の言渡しを受けた受刑者が,まじめに刑務所生活を送り,改悛の状があると評価され,2年を経過したところで仮釈放の手続がとられることになった。
1.仮釈放は,検察官が許可した場合に許される。
2.仮釈放は,地方更生保護委員会の決定があれば許される。
3.仮釈放は,裁判員の合意があれば許される。
4.仮釈放は,裁判所の判断があれば許される。
5.仮釈放は,矯正施設の長が認めれば許される。
このブログを読んでいただいてる皆さんの多くは,間違えることはないでしょうね。刑事手続きや更生保護はほとんど初めてという方は,5の「矯正施設の長が認めれば許される。」だと思われたのではないでしょうか?
普通に考えると,事例の場合「刑務所長がOKならば施設の責任者だから」OKじゃない。と思うのです。特に福祉系の人は,矯正施設の長=施設長=施設の責任者だから釈放=退所の許可というイメージがあるのでは?
しかし,刑務所長には刑期を短くしたり伸ばしたりする権限や,仮釈放を認める権限はありません。
答えは2です。業界用語で「委員会」ですね。刑務所の場合,パロール(仮釈放前調査),仮面接,本面接とすすんで委員会の決定がおりれば仮釈放が許可されます。
以前にも書きましたが,仮釈放には身元引受人(柄受け)が必須です。保護会(更生保護施設)で柄受けしてもらう場合もあります。
更生保護の問題はマニアックですね。昨年(第23回)の問題もまた載せたいと思います。更生保護は社会福祉士の国験のラスト4問です。たかが4問,されど4問です。
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4月以来,裁判所に提出する更生支援計画書や意見書の類は書く機会が少なかったのですが,久しぶりに書く機会がありました。初犯の迷惑防止条例違反(痴漢行為)ですが,公判請求された事案です。
責任能力で争いがあったようなのですが,もうすぐ証拠調べがあり,その後,論告・弁論で結審というところで先が見えてきた事件です。
意見書を書いていて,つくづく思ったのですがやっぱり生活環境が大きな問題なんですよね,虐待や貧困,支援を要する人だらけの家族等です。裕福であっても,意外と家庭内にはコミュニケーションの希薄や障がいに気が付かない(発達障がいの人の場合に,きわめて多いです。)ことが大きなファクターだったりするのです。
本ケースも,虐待や家族の問題など根本的なところに問題がありました。再犯を防ぐには,その部分を解決しないといけないところです。ところがそこが難しい。
結果的には,一旦居住型サービスを使って再犯を防げるような生活環境におくということになるのですが,受け入れ先がないのですねm(__)m
更生保護は福祉の範疇になっているのですが,問題は山積みですね。福祉の支援で再犯を防ぐことと矯正施設を使って再犯を防ぐことの対費用効果の差が計れないかと思ってしまいます。
この意見書も,再犯防止のために生活環境を変えるということがもっとも言いたいことでした。
こういった,支援を要する被告人にたいしての,判決前の再犯防止のための生活環境調整が制度化されていないというのは,「法の下の平等」に反しているのでは?と思ったりもします。
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急にアクセスが増えて30,000を超えましたが,以前からのこのブログの読者はびっくりされたのではないかと思うのです。
実は,ヤフーのトピックスの「被災地のライフライン」で前記事の「刑務所の備蓄を放出」が昨日(18日)の15:10にとりあげられたのですが,そのページに
◇被災地の刑務所は
・ 今回の震災と宮城刑務所 - ソーシャルワーカー原田 和明(A-unit)のブログ(3月17日)
とリンクが載ってしまったのです。目を疑うようなアクセス数だったため,生ログでリンク元を調べてわかりました。
今も,このリンクで来られた方がおられると思います
。しかしながら,17日に「今回の震災と宮城刑務所」をアップしてからは,「宮城刑務所 地震」や「津波 刑務所」などで検索して来られる方が多く,17日のアクセスは300を超えていました。
私だけではなく,多くの方々が気になっていたのですね。
6ヶ月弱で10000アクセスを超えたこのブログですが,未曽有の大惨事についての記事で,1ヶ月と少しで20000アクセスを追加して30000アクセスに達してしまいました。昨日だけで14000アクセスです。
正直なところ,このようなことでアクセスが急増しても,うれしい気持ちは全くわきません。ビックリはしましたが...
とにかく,少しでも早く被災された皆さんの生活が楽になることを願ってやみません。今の法人に留まっていたら,きっと今頃休みを取って現地に向かっていたでしょう。
仕事の再出発という転機の時に,このような大災害が起き,引き継ぎなど目の前のことで現地にお手伝いにすらいけないとは皮肉な話です。
私がお手伝いに行ける余裕ができたころには,そんな手伝いはいらないほど復興していることを願ってやみません。
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時々生ログを見ますと,私の現在の所属事業所のブログ記事からのリンクでご覧になっている方がおられますが,この記事は削除する予定ですし,ブログそのものが4月以降どうなるかわかりません。
ですので,引き続いてご覧いただける方は,お早めにトップページにブックマークをお願いします。
リモートホストを見ますと,法人と同じサーバーからご覧いただいている方もおられますが,同様にお願いいたします。
ちなみに,ご存じない方に一言,リモートホストからたどっても,個人ではどこのPCかを特定することは不可能です。ご安心を。
実は,原田は初級シスアドをもっていたりもするのです。
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大阪の2児遺棄事件の苗容疑者が起訴されて,被告人となりました。
解離性同一性障害(多重人格)の疑いもあり,起訴前鑑定が行われていましたが,事件時の責任能力有と判断されたわけですね。
そもそも日本での解離性同一性障害の人への責任能力の判断ですが,主人格ではない他人格がおこなった犯罪であっても,それぞれ人格が宿っているその人が行なったということから,判例では「「別人格が現れたとしても、人間としての連続性は保たれており、責任能力はあった」とされていたりします。
つまり,完全ではないにしろ責任能力が認められるということかと思います。
あの有名な24人の人格を持つ男であるビリーミリガンは,強盗強姦罪を犯しましたが,解離性同一性障害によって責任能力がないとされ,精神病院で治療が行われました。今は,映画監督をしているそうですが...
この解離性同一性障害は,治療法もまだまだ確立していないようです。多くの解離性同一性障害は,児童虐待や暴力が原因となっています。とくに性的虐待を受けた人が多く,女性が多いのはそのせいなのでしょうか?ビリーミリガンも男ですが,継父から性的虐待も受けていたようです。
解離性同一性障害に対しての福祉的支援は必要かと思いますが,むしろそれを引き起こすような児童虐待に対して,福祉の立場に立つものは積極的に動くべきであると思います。
私が関わった解離性同一性障害で重大な事件をおこしたケースについても,児童虐待さえなければあの事件はなかったと思っています。「虐待を防ぐのは大人であり,その大人が子どもを守らなければならない,他人の子でも守る。」という当たり前のことを忘れた社会になりつつあるのかと思ってやまないのです。
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「罪を犯した知的障がいのある人の弁護と支援」の売り出しが始まっているようです。
アマゾンを覗くと,一時的に在庫待ちの状況になっていました。
いろんなネット書店で売っているようです。福祉系の本に強い書店と法律系に強い書店と両方に出ているのが面白いですね( ̄ー ̄)ニヤリ
より多くの人にこの本を手に取っていただくことで,こういった支援を多くの弁護士とソーシャルワーカーが実践してほしいと切に願っています。
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出講予定を載せないのですか?というコメントをいただきました。
正直なところ,そういう感覚がまったくありませんでした。
講演等は,基本的に土日が多いですが,今月は平日が多いです。
なお,申し込みに当たっては,会場定員の都合や,対象者を絞っている場合もありますので,必ずお問い合わせください。
2月6日(日)13:30~16:30 リーガルソーシャルワーク研修会
兵庫県福祉センター内新研修センター(大会議室)
↓↓↓開催要項です
「11.2.6.L.S.W.Kensyu-Kobe.pdf」をダウンロード
2月17日(木)14:50~16:50 触法しょうがい者支援を考える・第二回講演会
高知市文化プラザ かるぽーと 6F 第3学習室
↓↓↓開催要項です
「11.2.17.syokuhosyougaisyanosienwokangaeru-Kochi.pdf」をダウンロード
2月23日(水) 13:30~15:30 国立のぞみの園福祉セミナー2011でのシンポジウム
セミナー自体は23日13:00~24日15:30までです。
高崎シティギャラリーコアホール(群馬県高崎市)
↓↓↓開催要項です
「11.2.23-24fukushi-seminar-Takasaki.pdf」をダウンロード
3月は今のところ1本だけですが,2月の終わりにご報告しますね。
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