学問・資格

2023年4月30日 (日)

司法ソーシャルワーク研究所が法人格を取得しました

今まで藤原正範先生が代表理事で私も理事を務めていた司法ソーシャルワーク研究所ですが,長らく法人化を目指していました。この度,役員体制を変え2023年4月28日付で一般社団法人 司法ソーシャルワーク研究所として法人登記することに至りました。どうぞよろしくお願い足します。

所在地,電話番号は,はらだソーシャルワーカー事務所と同じですが,メールは異なっています。

一般社団法人(非営利型) 司法ソーシャルワーク研究所

所在地 〒660-0064 尼崎市稲葉荘2丁目1230(はらだソーシャルワーカー事務所内)

電話 090-89561998 

E-mail afsw@shisoken.jp HP https://shisoken.jp

※なお,事務所には常駐職員はおりません。

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はらだソーシャルワーカー事務所へのご連絡について

はらだソーシャルワーカー事務所では,メール,ZOOM,Skype,お電話でのご相談や各事業所様のスーパーバイズを受付させていただいています。弁護士や矯正等司法関係からのご相談も大歓迎です。なお,訪問等対面でのご相談やスパーバイズも可能です。ご相談内容によっては,本務での更生相談(様々な生活相談や権利擁護相談)等にて対応させて頂きます。

限られた時間での対応となりますので,まずは,左側のサイドバーにあるメールリンク(「メールを送信」)か sw.office.harada@gmail.com にメールでご連絡をお願いいたします。お返事に若干時間がかかる場合がありますが,お許しください。なお,コメント欄の書き込みによる申し込みはご遠慮ください。なお,お急ぎの場合などは,電話 090-8956-1998 にご連絡をください。なお,非通知には対応していません。

はらだソーシャルワカー事務所のホームページ からもご連絡頂くことが可能です。

相談のみの料金につきましては,現在のところ頂く予定はしていません。ただし,お会いするなど実際に活動した際の実費は頂く予定です。

どうぞお気軽にご連絡ください。

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2023年1月20日 (金)

はらだソーシャルワーカー事務所のHPを公開しました

簡単なHPですが,はらだソーシャルワーカー事務所のHPをWixで作成して公開しています。

また,事務所用の連絡先携帯電話も設定しました。これは,司法ソーシャルワーク研究所の連絡先電話も兼ねています。なお,公開している関係で非通知,不明の電話は繋がりません。

事務所携帯  090−8956−1998

はらだソーシャルワーカー事務所のHP

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2023年1月18日 (水)

司法ソーシャルワーク研究所のFacebookページを開設しました

司法ソーシャルワーク研究所のFacebookページを開設しました。Facebookをやっておられる方は,是非ご覧下さい。

司法ソーシャルワーク研究所のFacebookページ

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2023年1月13日 (金)

司法ソーシャルワーク研究所の法人化に向けてご協力をお願いします

司法ソーシャルワーク研究所は,はらだソーシャルワーク研究所の所在地に拠点を移し,一般社団法人の法人格取得に向けて動いています。非営利団体としてやって来たため,備品整備やホームページ管理などの資金が十分ではありません。そこで,クラウドファンディングで現在資金を募っています。どうか皆様のご協力をよろしくお願い致します。

司法ソーシャルワーク研究所のページ

クラウドファンディング(キャンプファイヤー)のページ

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新年のご挨拶と事務所新設のお知らせ

遅まきながら,新年明けましておめでとうございます。昨年はブログの更新がなかなか出来ませんでしたが,今年は頑張って更新しようと思っています。

さて,はらだソーシャルワーク事務所は,尼崎市内に事務所新設の準備をしています。2DKの小さなテラスハウスを購入し,最小限のリフォームを施して,1階リビングは事務所,2階の2部屋をゆくゆくは,短期滞在型の自立準備ホームに出来ないかと思っています。準備が整い次第所在地等を公表致しますのでしばらくお待ちください。

今年は,7月の出版目指しての単著の執筆もあり,頑張って活動していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

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2022年9月 3日 (土)

8月26日の読売新聞夕刊に記事が掲載されました

8月26日の読売新聞夕刊に記事が掲載されました。知り合いがいっぱい載っています。

見出しに「量刑考慮」と出ていますが,更生支援計画は量刑に影響を与えることは目的ではありません。あくまでも,社会復帰について本人の自己決定を基に作成するものです。刑罰の軽減は目的としていません。量刑を判断するのは裁判所です。本来は中立的立場で証拠提出するべきものですが,日本の対審構造上仕方なく弁護側から出していると私は認識しています。

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2022年6月 2日 (木)

司法ソーシャルワーク研究所 研究集会 シンポジウム「依存症と刑事裁判」

指定討論者に丸山先生をお迎えしています。司法関係者のご参加をお待ちします。
司法ソーシャルワーク研究集会
シンポジウム「依存症と刑事裁判」
日時
2022年6月18日(土)午後1時半~4時半会場
場所 
(株)TKC東京本社2階研修室
(東京都新宿区揚場町2−1 軽子坂MNビル)
シンポジスト
原田和明  (はらだソーシャルワーク事務所)
尾田真言  (NPO法人アパリ)
栃原晋太郎(NPO法人栃木ダルク)
指定討論者
丸山泰弘(立正大学法学部教授)
コーディネータ―
藤原正範(日本福祉大学ソーシャルインクルージョン研究センター)
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2022年5月23日 (月)

司法ソーシャルワーク研究集会  シンポジウム「依存症と刑事裁判」のご案内

コロナも落ち着いてきました。原田も久しぶりに世に出ます。原田を世の光にです(冗談です)。シンポジウムのご案内です。
司法ソーシャルワーク研究集会
シンポジウム「依存症と刑事裁判」
日時 2022年6月18日(土)午後1時半~4時半会場
場所 (株)TKC東京本社2階研修室 (東京都新宿区揚場町2−1 軽子坂MNビル)
シンポジスト:原田和明  (はらだソーシャルワーク事務所)
       尾田真言  (NPO法人アパリ)
       栃原晋太郎(NPO法人栃木ダルク)
コーディネータ―:藤原正範(日本福祉大学ソーシャルインクルージョン研究センター)

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2021年10月28日 (木)

日本精神保健福祉士協会における今回の件についての報告を受けて

日本精神保健福祉士協会から構成員に対し「第49回衆議院総選挙における「地域共生社会推進に向けての福祉専門職議員連盟」役員の「推薦」と政治的姿勢について(ご報告)という文書が開示された。

超党派組織である地域共生社会推進に向けての福祉専門職議員連盟を支持していることやその理由,また,1人の議員だけではなく,全ての役員議員を推薦或いは支持していると書かれている点は,日本社会福祉士会とほぼ同じである。

一部誤解されている方がいるのでここで記しておくと,私は,超党派組織である地域共生社会推進に向けての福祉専門職議員連盟を公益法人である職能団体が支持すること自体は問題ないと思っている。そして,党派を超えてその役員を全て推薦・支持するのであれば,公益法人として優遇された法人の公平性や中立性は損なわれない。勿論,選挙運動として協力するのならば公示・告示後であることは言うまでもない。ちなみに,日本社会福祉士会は超党派で推薦・支持をしたとあるが,誰を推薦・支持したかについて事前に会員に何か図られたわけでもなく,公表もされていないことは,前回書いたとおりである。この組織の各党や野党に属する役員にも日本社会福祉士会が推薦・支持を出しているのかは,既に然るべき人物,組織が調査に入っていると聞いている。

しかし,今回のように,一つの政党に属する1人の議員を応援するのであれば話しは全く違うと思う。たとえそれが,この超党派組織の事務局長という役員だからといっても,この議員だけを都道府県会長会議で取り上げたのだから,特別扱いととられても仕方がないと思う。ましてや,衆院選挙告示前に推薦の依頼を受けて要請するなど,とんでもない話しである。よく公益法人が利益を考え与党を応援するために別法人をつくるというのがあるが,それに賛同する人が少ないということならば,その公益法人の構成員の意志ということになる。

日本精神保健福祉士協会と日本社会福祉士会の説明で違う点がある。日本精神保健福祉士協会は文書の中で,理事による会合で地域共生社会推進に向けての福祉専門職議員連盟への協力のあり方について再協議している。その結果,協会の政治的取り組みが構成員各位の国政選挙における投票行動に影響を及ぼす可能性が排除しきれないことを踏まえて,今後推薦には一層慎重であるべきとの確認をしたとしており。さらに,候補者個人からの要請により,都道府県支部長及び副支部長にも任意とはいえ推薦の協力を依頼したことについては誤解を招く恐れがあったと認識しているとしている。つまり,衆院選告示前であること等完全ではないにせよ,候補者個人からの要請により,推薦への協力を依頼したことについては,間違えであったとの認識を示していて,事実上の撤回である。この点は日本社会福祉士会の説明と全く違っている。さらに,国政選挙の際に依頼に応じて推薦するという既定方針についても,再検討していくとある。この点についても日本社会福祉士会の説明では微塵もうかがえない。しかしながら,その日本精神保健福祉士協会においても,公益法人が特定の議員への推薦を行った事の公平性や中立性の問題,選挙告示前に一般の構成員が知らない中で,メールで事を進めようとしたこと等については触れていない。

日本精神保健福祉士協会は,当たり前な事と前置きした上で,衆議院議員総選挙には構成員各位の自由意志で臨んでいただきたいとしている。私も含めて構成員は,日本精神保健福祉士協会に会費を納めている直接の構成員ということもあろう。であるならば,こういったことは構成員全体に知らせるべきである。

日本精神保健福祉士協会の今回の対応が,全てよしとは思わないが,少なくともコンプライアンスでの問題がなかったか検証したのがうかがえる。組織の選挙後の事を考えた対応とも言えるかもしれない。その点では日本社会福祉士会の対応と比較すると幾分ましなように思える。日本社会福祉士会においては,各都道府県社会福祉士会の本件における対応状況を明らかにして欲しいものだ,ちなみにこれも各会員レベルでの調査が始まりつつある。

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